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定休日:水曜日
  • いよいよ確定申告の季節!
     
    地久間 研史
    ミックハウス2019年02月15日
    お世話になります(^^♪ミックハウス株式会社の地久間です♪
     
    寒い日が続いておりますが如何お過ごしでしょうか?
     
    来週からは気温が上がり、ポカポカ陽気なるようで、今年は例年よりも桜の開花時期が早くなりそうとの事なので期待して行きましょう!
     
    早速では御座いますが確定申告の時期が来ました!!
     
    来週2月18日~3月15日までに所得税の申告や住宅ローン控除の申告をする季節になりました。
     
    個人事業主の方や、医療費控除など確定申告をされた事がある方もいらっしゃると思いますが、今回は住宅ローン控除の仕組みを簡単にお話したいと思います♪
     

     
     
    住宅ローン控除(住宅ローン減税)制度とは
     
    住宅ローンでお金を借りてマイホームを取得した方の税金(所得税・住民税)の一部が控除(減税される)制度のこと
     
    一度は住宅ローン控除(住宅ローン減税)という言葉を聞かれた事がある方もいると思いますが、簡単に言うと住宅ローンを組むと住宅ローンの毎年12月31日現在の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される制度の事です。
     
    何でそんな制度があるかと言うと?
     
    個人がマイホームを取得しやすい環境を作って景気そもそもを向上させる意図があります。消費者に取っては嬉しい制度ですね♪
     
    【一般住宅では】新築・中古と問わず
    (中古の場合制限あり)
    年末残高の上限:4,000万円
    控除率:1.0%
    控除期間:10年
    所得控除上限:40万円/年
    住民税控除上限:13.65万円/毎年課税所得×7%
     
    ※10年以上の住宅ローンを組む事
    ※床面積50㎡以上
    ※中古住宅は耐震基準に適合すること
     
    【認定住宅】長期優良住宅・低炭素住宅
    年末残高の上限:5,000万円
    控除率:1.0%
    控除期間:10年
    所得控除上限:50万円/年
    住民税控除上限:13.65万円/毎年課税所得×7%
     
    ※10年以上の住宅ローンを組む事
    ※床面積50㎡以上
    ※認定長期優良住宅・認定低炭素住宅であること
     
    大きく分けると
     
    住宅ローン減税と言っても購入する物件によって控除内容が2つに分かれる為、購入をご検討のお客様はどちらの物件が自分達に取って控除額が大きいのかの、ご質問がありましたら私たち、ミックハウス株式会社へお気軽にお問合せ下さい。
     
    一般住宅でご説明すると10年後の住宅ローン残高が4,000万円以上ないとそもそも、住宅ローン控除で受けられる最大400万円の控除を受ける事が出来ません。
     
    ただ、少なくとも住宅ローンを使い上記、条件をクリアーした場合には住宅ローン減税を受ける事が出来、所得税などの軽減措置を受ける事が出来るので住宅ローンを使い住宅購入された方は是非とも住宅ローン減税の申告をして頂ければと思います。
     
    住宅ローン控除の申請はお住まいの管轄の税務署にて申告する事が出来、各税務署の申告会場ではスタッフが丁寧にアドバイスや申告の仕方を教えてくれますのでご安心下さい。
     
    また、当社にてマイホームを昨年ご購入された方には近日中に担当スタッフより、確定申告に必要・ご用意頂くものをお知らせさせて頂きますので宜しくお願い致します(^^♪
     
     
     
     
     
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