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給付される「すまい給付金」の条件とは?消費税増税で対象者が増える!

消費税増税により大きな差がでるのは、高額商品ともいえるマイホームの購入。
 その負担を減らすため、消費税引き上げ時に導入されたのが「すまい給付金」です。
 すまい給付金とはどんな給付金なのが紹介します。


 
消費税増税により「すまい給付金」の条件が変更され対象者が増える!

マイホームを購入する際の支援策はいろいろありますが、金額の大きなものには住宅ローン減税があります。
 ただ、住宅ローン減税は基本的に所得税の減税であるため、所得が少ない人にとってはあまり効果が及ばないのが実情です。
 そこに消費税増税が重なり、負担が大きくなることへの対策として給付されるのが、「すまい給付金」です。
 すまい給付金を受け取る条件のひとつに収入があり、対象者が限られていました。
 すまい給付金を受けるための収入額の条件は消費税8%時で510万円以下でしたが、10%に増税された現在、775万円以下となっています。
 ただし、これは収入の額面金額ではなく、都道府県民税の所得割額です。
所得割額は毎年発行される、課税証明書に記載されているもので、収入だけでなく扶養している人の人数、年齢などでも変わってきます。
 条件の緩和ですまい給付金を受けられる対象者が増えてきています。
 また、住宅ローンを利用せずに一括でマイホームを購入した場合でも、所有者が50歳以上、かつ年齢が650万円以下の場合はすまい給付金を受け取ることができます。
 住宅ローン減税が利用できなくとも、すまい給付金を受け取れる場合があるのです。


 
すまい給付金の条件緩和と対象者増以外にも最高給付額は50万円に増額

実際にすまい給付金がいくら支給されるかも、年収によって変わります。
 消費税8%時には最高30万円でしたが、10%への増税で50万円に増額されました。
 年収675~775万円は10万円、年収600~675万円は20万円と年収が少なくなるにつれて給付額は増えていき、450万円以下の場合には最高額である50万円が給付されます。
 支給の条件として、年収の他に令和3年12月までに住宅の引き渡し・入居していることが必要です。
 また、新築・中古どちらもすまい給付金の対象ですが、不動産登記における床面積が50平方メートル以上であり、一定以上の品質を満たした住宅であることが条件となります。ちなみに、中古住宅の場合、いわゆる不動産会社などの宅地建物取引業者でなく、売主が個人の場合は消費税非課税の売買となり、すまい給付金の対象外ですので注意しましょう。


 
まとめ

マイホーム購入時、年収が条件の一定額であれば給付対象となる「すまい給付金」は消費税増税によって対象者が増えました。
 給付額は最高50万円もの給付が受けられるので、マイホームをお考えの際には必ずチェックしてみてくださいね。
お引渡し後、申請になりますが、ご不明点があるがある場合には、ミックハウス担当の営業にご連絡下さいませ。申請のお手伝いも喜んでさせて頂きます(^^♪




 
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