ようこそ、ゲスト様
最近見た物件
0
検討リスト
0
保存した条件
0
042-537-8920
営業時間:09:30 ~ 20:00
定休日:水曜日


 
住宅ローン減税でどれぐらい得になる?

住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んでいる人の所得税が安くなる、という制度です。でも、住宅購入というのはとても高額な買い物ですから、どれぐらい減税されるのかが分からなければ、住宅ローン減税が魅力なのかどうかが分かりませんよね。そこで、ここでは住宅ローン減税について分かりやすく解説し、実際にいくらぐらい得するのか、ということを紹介したいと思います。
 
住宅ローン減税の仕組み
「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
 この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いろいろと要件がありますが、要件に当てはまる方については、ざっくり言うと、10年間、ローン残高の1%に当たる税金が還ってきます(消費税率10%が適用される住宅の取得を行い、令和元年10月1日~令和2年12月31日までに入居した場合は13年です)。
 住宅ローン減税制度の詳しい内容につきましては、管轄の税務署にお問い合わせ願います。
 
計算の仕方
  • ・その年の年末時点でのローン残高×1%が所得税から控除される
  • ・所得税額よりも減税額の方が大きい場合は、余った分を住民税からも控除できる
  • ・10年間住宅ローン減税が使える
【一般住宅の場合】
・控除対象の限度額……4000万円
・各年の控除限度額……30万円

【認定優良住宅の場合】※省エネや耐震など、一定の基準を満たしたもの
・控除対象の限度額……5000万円
・各年の控除限度額……50万円

 

【住宅の種類別】住宅ローン控除(減税)の適用条件

住宅ローン控除(減税)の適用を受けるためには、一定の条件を満たさなくてはいけません。この条件は、取得する住宅が新築なのか中古なのか、増改築のようなリフォームなのかでそれぞれ内容が異なります。次から各々の条件を説明します。

新築住宅購入の場合の適用条件

新築住宅を購入する場合には、次の条件を満たさなければいけません。

  1. 1.減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
  2. 2.特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  3. 3.対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
  4. 4.対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
  5. 5.居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
  • ※国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」

なお、算出方法の違いによって、売買契約書と登記簿上では床面積が異なる場合がありますので、住宅ローン控除(減税)の適用を受ける際には注意しましょう。

中古住宅購入の場合の適用条件

中古住宅の場合は、いつ建築されたかによって現行の耐震基準を満たしていない場合があります。そのため、中古住宅は新築住宅の適用条件に加えて、「一定の耐震基準を満たしていること」が条件となり、次の基準のいずれかをクリアしなければいけません。

  1. 1.住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
  2. 2.耐震基準適合証明書を取得していること
  3. 3.既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
  4. 4.築年数が一定年数以下であること(木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下)
  • ※国税庁「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」

リフォーム、増築の適用条件

リフォームや増築の場合は新築住宅の適用条件の他に、次のいずれかの工事に該当していることが必要です。

  1. 1.増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事
  2. 2.マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
  3. 3.家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
  4. 4.耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
  5. 5.一定のバリアフリー改修工事
  6. 6.一定の省エネ改修工事
  • ※国税庁「No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」

なお、これらの工事費が100万円を超えていることも条件の一つです。この100万円のなかには、住宅ローン控除(減税)の適用を受ける工事と一体性があれば、設置費用や設備機器の購入費用も含めることができます。たとえば1階の水回りリフォーム時に2階のクローゼットを新たに付けた……などの場合は、2階部分の費用は一体性がないため住宅ローン控除の対象になりません。

リフォームや増築の適用条件はかなり複雑となっていますので、新築や中古住宅の購入時に比べて注意しなければいけない点がたくさんあります。自宅のリフォームに際し、住宅ローン控除(減税)の利用を検討する場合には、早めに専門家に相談すると良いでしょう。

住宅ローン減税で損しないために

現在の所得税が少なければ、節税効果も少ない

毎年所得税や住民税を30万円以上払っている人なら減税によって所得税、住民税がタダになることもありますが、もともと所得税や住民税の額が少ない人は、大きな節税効果は見込めません。
所得税と住民税合わせて10万円程度、という人であれば最大で10万円がタダになるだけですから、何十万円もの減税があると思わないようにしましょう。


 
購入年によって控除額が違う
 

制度の概要を把握するうえで、2019年10月から住宅ローン控除(減税)の内容が拡充されることを押さえておきましょう。

これは、消費税率が10%にアップされることに伴う政府の住宅取得対策によるもので、控除を受けられる期間が現行の最長10年間から3年間延長されて13年間になります。これからマイホームの取得を検討している人にとっては見逃せないニュースでしょう。

減税期間が3年延長されるということは、それだけ節税期間が延びるということですから、人によってはより高いメリットを期待できそうです。拡充される住宅ローン控除(減税)で節税効果を効率よく得るために、住宅ローン控除(減税)制度の仕組みや適用条件をきちんと把握したうえで、購入手続きに進むようにしましょう。










 
画像
PRICE DOWN
いち早い価格変更情報はこちらから!
画像
新築戸建
新築戸建をお探しの方はこちら
画像
中古戸建
中古戸建をお探しの方はこちら
画像
OPEN HOUSE
今週末のオープンハウス&現地販売会!!
画像
会員登録
未公開物件が見放題!
画像
スタッフブログ
スタッフの日常を大公開
画像
注文住宅
施工例はこちらから
画像
住宅ローンについて
住宅ローンでお困りの方はこちらをクリック
画像
不動産売却
不動産の売却をご検討中の方へ
\\漫画公開中//
Menu
店舗案内
アクセス
スタッフ紹介
スタッフブログ
お客様の声
不動産コラム
お役立ちコラム
街の紹介
売却査定
新規会員登録はこちら
お問い合わせ