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「建築条件付き土地」とはどんな土地? 【不動産・立川・東大和・武蔵村山・新築】 ミックハウス株式会社ミックハウス2022年03月18日
みなさんこんにちは♪
突然ですが、「建築条件付き土地」とは何かご存じでしょうか?
「建築条件付き」と聞くと、何か家の建て方に法律で規制される条件があって、自由に家を建てられないのでは…?と考える人もいらっしゃるのではないでしょうか?
「建築条件付き」とは、法律ではなく不動産の販売者が土地を販売する際に、独自に設けている条件です。ここでは、建築条件付き土地とはどういった土地なのか解説します♪
【建築条件付き土地とは】
土地を購入する人が、販売業者指定の施工会社に住宅建築を依頼しなければいけないのが「建築条件付き土地」。簡単に言えば、「この土地を購入する際は、家を建てるときにこの施工会社を使ってください」ということです。
指定された施工会社に依頼すれば、どんな家を建てるか?間取りをどうするか?などは、購入者が決められる仕組みです。
ほかに土地を販売する方法としては、土地だけを販売する方法と、土地付きの建売住宅を販売する方法などがあります。販売会社は土地だけを売るよりも、家を建てて「土地+家」で売る方が利益は大きくなります。広告を見ても、土地だけの販売よりも建売住宅の方が圧倒的に多いのは主にそういった理由からですね。
しかし、建売住宅の欠点はデザインや間取りが気に入らないという理由で、購入しない可能性があるということ。そうなると販売側としては値下げをすることになり、見込んだ利益が確保できなくなるリスクが発生します。
そこで「土地」を売り、買い手に自由に家を建ててもらいながらかかった分の施工費を支払ってもらう「建築条件付き土地」という販売方法がとられるのです。
「建築条件付き土地」は、土地の販売契約と建築の請負契約を抱き合わせにしたものですが、本来売主が家を建築することを条件に土地を売ることは、独占禁止法違反にあたるとされています。そのため、土地の販売契約と建築の請負契約を同時にせず、土地を買った後、約3カ月位の間に請負契約を結ぶという形をとります。万が一、この請負契約が何らかの理由で解約になった場合は、土地売買で買い手が支払ったお金は基本的に全額返ってくる仕組みになっています。
メリット・デメリットなどは、
不動産コラムにて掲載しておりますので、
是非ご覧ください♪
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